政府管掌健康保険とは、厚生労働省が所管する特別民間法人「全国健康保険協会」が保険者となる公的医療保険のことです。
健康保険組合が設立されていない事業所(主に中小企業)で働く従業員が加入します。
会社(事業主)と従業員(被保険者)が保険料を出し合い、被保険者やその家族(被扶養者)が病気やけがで治療を受けたとき、治療にかかった費用の一部を払うだけで済む仕組みです。
政府管掌健康保険(愛称は「協会けんぽ」)の保険料率は都道府県ごとに設定されており、保険料は労使折半となっています。
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