被保険者本人に「特別な事情」がある場合に、契約者があらかじめ指定した指定代理請求人が被保険者に代わって、保険金・給付金等を請求できるようにする特約です。
特約保険料はかかりません。
指定代理請求人を指定する際には、契約者は被保険者の同意を得る必要があります。
「特別な事情」には、傷害または疾病により保険金等を請求する意思表示ができない、治療上の都合により傷病名または余命の告知を受けていないなどがあります。
気になった記事をシェアしよう!
被保険者本人に「特別な事情」がある場合に、契約者があらかじめ指定した指定代理請求人が被保険者に代わって、保険金・給付金等を請求できるようにする特約です。
特約保険料はかかりません。
指定代理請求人を指定する際には、契約者は被保険者の同意を得る必要があります。
「特別な事情」には、傷害または疾病により保険金等を請求する意思表示ができない、治療上の都合により傷病名または余命の告知を受けていないなどがあります。
店舗窓口でのご相談も行っています。
ご希望される方は事前にご連絡ください。