銀行などの債権者が、建物や機械設備などを担保としてその上に抵当権を設定して融資する場合に、担保物が火災などの事故によって滅失すると債権の回収に支障を来たすため、債権を保全するための措置として、債務者に対し担保物に保険をつけさせ、債権者があらかじめその保険金請求権の譲渡を受けるものとする特約条項です。
銀行などの債権者が、建物や機械設備などを担保としてその上に抵当権を設定して融資する場合に、担保物が火災などの事故によって滅失すると債権の回収に支障を来たすため、債権を保全するための措置として、債務者に対し担保物に保険をつけさせ、債権者があらかじめその保険金請求権の譲渡を受けるものとする特約条項です。
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