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保険用語集

就業手当

しゅうぎょうてあて

就業手当とは、失業保険を受給している人が、契約期間が1年未満の非正規雇用が決まった際に受け取ることができる手当です。
雇用保険の受給資格者が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上を残して、再就職手当の支給の対象とならない職業(短時間の就労など)に就いた場合において、その職業に就いている日について、一定の要件に基づき、基本手当日額の30%に相当する額(上限があります)が支給されます。

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