保険業法上の保険業のうち、保険期間が2年以内であって、保険金額が1,000万円を超えない範囲内の金額以下の保険のみの引受けを行う事業のことです。
少額短期保険業が引き受けられる保険の保険期間の上限は、損害保険は2年、生命保険・医療保険は1年となっています。
少額短期保険業が引き受けられる保険の保険金額の上限は、疾病による死亡・重度障害は300万円、疾病・傷害による入院給付金等は80万円、傷害による死亡・重度障害は600万円、損害保険は1,000万円となっています。
少額短期保険業は、生存保険、変額保険、積立型保険、年金型保険、外貨建保険、再保険を扱うことができません。
業務内容については、保険契約者等の保護の観点から、事業開始にあたって一定の保証金の供託や、資産運用、保険募集、情報開示などにおいて保険業法に基づく各種の規制が適用になります。
従来、特定の者を相手方として法律の根拠なく保険の引受けを行っていたいわゆる「無認可共済」について、保険業法上の「保険業」に含め、規制の対象とすることで保険契約者等の保護を図ることを目的に、平成18年(2006年)4月1日から導入された制度です。
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