出産育児一時金とは、出産時に健康保険から支給される一時金です。
被保険者の出産が、妊娠4か月(妊娠85日)以上のものは、生産、死産、流産又は早産にかかわらず、支給の対象になります。
被扶養者についても同様に支給されます。
継続して1年以上被保険者だった人が資格喪失後6か月以内に出産した場合も被保険者に対して支給されます。
支給される額は、1児につき42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合または在胎週数22週未満の出産の場合は40.8万円)となります。
多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。
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