保険用語集 代襲相続 だいしゅうそうぞく 被相続人より先に、相続人である子あるいは兄弟姉妹が死亡している場合には、その子(被相続人の孫あるいは甥、姪)がそれぞれ権利を受け継ぐことになります。これを代襲相続といいます。 相続開始後に相続人が相続放棄した場合は、代襲相続は生じません。 保険に関するお悩みに専門の担当者が親身にお答えします お問い合わせはこちら 「周辺知識」用語一覧 保険用語集トップに戻る