契約者または被保険者に対して、不利益となるべき事実を告げずに既契約を消滅(解約・失効など)させたうえで新契約の申込みをさせたり、新契約の申込みをさせたうえで既契約を消滅させる行為です。
保険募集に関する禁止行為のひとつです。
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契約者または被保険者に対して、不利益となるべき事実を告げずに既契約を消滅(解約・失効など)させたうえで新契約の申込みをさせたり、新契約の申込みをさせたうえで既契約を消滅させる行為です。
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