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保険用語集

一般団体傷害保険

いっぱんだんたいしょうがいほけん

傷害保険に定める団体類別基準に適合する団体を契約者として、被保険者を当該団体の構成員とその家族の合計で一定人数(10名等)以上とする団体契約で、所定の要件を充たす場合、団体割引、保険料払込猶予、集金事務費の支払の制度が適用できる団体契約方式です。

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