本来は、銀行とグループ会社等との利益相反取引を通じて銀行経営の健全性が損なわれることなどを防止するための規定のことです。
保険会社についても、保険業法第100条の3により、「特定関係者との間の取引等」として規定されています。
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本来は、銀行とグループ会社等との利益相反取引を通じて銀行経営の健全性が損なわれることなどを防止するための規定のことです。
保険会社についても、保険業法第100条の3により、「特定関係者との間の取引等」として規定されています。
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