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就業不能保険・所得補償保険

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就業不能保険・所得補償保険の選び方

就業不能保険・所得補償保険とは?

病気やケガでの入院・在宅療養で一定期間以上働けなくなったとき、毎月お給料のように給付金を受け取れる保険です。

生命保険会社が取り扱うものが「就業不能保険」、損害保険会社が取り扱うものが「所得補償保険」と呼ばれています。保障内容は似ていますが、保険金額の上限や受け取り方、保障期間などに違いがあります。

いずれも、「働けない状態」は病気やケガで入院しているか、医師の指示で在宅療養しており、仕事ができない状態をさします。
なかには、3大疾病や5大疾病など病気やケガの種類を絞ったものもあります。ただし、精神疾患が原因の場合は対象外とされることがあります。

給付金を受け取るまでには7日・60日・180日などの支払対象外の期間があり、この期間を過ぎても働けない状態が続いている場合に受け取れます。

就業不能保険と所得補償保険どっちがいいの?

就業不能保険と所得補償保険は、保険期間と給付の受取期間などに違いがあります。

就業不能保険の保険期間は60歳満了や65歳満了など保険期間が長期間であるのに対し、所得補償保険は1年間や2年間などと短い期間に設定されています。

また、就業不能保険は就業不能状態が続く限り保険期間にわたって給付金を受け取ることができます。所得補償保険は1年間など保険金の受取期間(てん補期間)を限度に保険金を受け取ることができます。

一方、給付を受けるまでの支払対象外期間(免責期間)は、就業不能保険が30日や60日、180日などに対し、所得補償保険は7日など短く設定されています。

働けなくなった時の備えをどれくらいの期間準備したいか働けなくなった時にどれくらい早く給付を受け取り始めたいかによって検討するのが良いでしょう。

就業不能保険・所得補償保険の選び方のポイント

就業不能保険・所得補償保険を選ぶ際には、主に次の4つに注目してみましょう。

1保険期間はいつまで?

就業不能保険は60歳満了や65歳満了など働く期間に合わせて設定できます。所得補償保険は1年などで必要に応じて更新することができます。

2受取額はいくら?

働けなくなった時に受け取れる給付金・保険金は収入や所得に応じて設定できる上限が決まっています。就業不能保険は収入に応じて月10万円~50万円までなど選べます。
所得補償保険は毎月の所得の80%以下などの範囲で設定します。

3いつから給付を受け取れる?支払対象外期間・免責期間

働けなくなった時(就業不能状態)から給付を受け取るまでには待ち期間(支払対象外期間・免責期間)があります。
就業不能保険は30日・60日・180日、所得補償保険は4日・7日などから選べます。

4対象になる病気は?

基本的に病気やケガの種類を問わず就業不能状態に該当すれば給付を受け取れますが、うつ病などの精神疾患で働けなくなった場合は、給付の対象外になったり給付に制限がつくことがあります。
なかには、支払い対象となる病気を3大疾病・5大疾病などに絞ったプランもあります。

ファイナンシャルプランナーが解説!
あなたにぴったりの就業不能保険・所得補償保険とは

ファイナンシャルプランナー加藤 梨里
ファイナンシャルプランナー
加藤 梨里

病気などで働けなくなったときに給付金を受け取れる就業不能保険・所得補償保険は、働き方や収入に合わせて選ぶのがコツです。

会社員や公務員の方は、仕事を休んだときに最長1年6ヶ月間は公的な健康保険から「傷病手当金」を受け取ることができます。

休職した際に受け取れる傷病手当金の額を確認して、就業不能保険・所得補償保険の給付金額を設定するとよいでしょう。就業不能保険には、1年6ヶ月間など所定の期間は給付される金額が半額になるタイプもあります。

自営業の方など、働けなくなったときの公的な保障が少ない方は、支払制限期間が短いものや、給付開始から満額受け取れる就業不能保険・所得補償保険を選ぶと、収入の減少を速やかに補えるのではないでしょうか。

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「生命保険」に関するよくある質問

  • 現在投薬中で加入できる保険を探しています。 入れる保険を探してもらうには、詳しい治療状況などをお話しする必要はありますか?
    弊社はお客様から確認させていただいた情報を基に、複数の保険会社に加入可否を確認していきます。
    そのために、できるだけ詳細な状況をお聞かせいただけると、より正確な回答ができる可能性が高くなります。
    もちろん開示いただける範囲での情報で構いません。

    【詳細確認事項の例】
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    ・保険(保障)の対象になる方の年齢
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    ・病名
    ・現在の治療状況(検査、治療、投薬、入院、手術、完治など)
    ・治療時期(現在治療中、1か月以内、1年以内など)
    ・持病での入院歴
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  • 先月の健康診断で再検査の指摘を受けました。 これから再検査を受けようと思っています。 ちなみに今、保険に加入する際には、このことを告知する必要はありますか?
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    健康診断で指摘を受けた場合でも、ありのままを告知いただく必要がございます。
    そのうえで保険会社が引き受けの可否を判断します。
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