貿易契約で、商品の輸出港船積原価に仕向港までの海上運送賃と海上保険料を加算した価格で売買する条件です。
売り手は、指定された荷卸港までの保険料と運賃を負担します。
船積以後の危険は、買い手の負担であるにもかかわらず、海上保険契約の締結ならびにその保険料の負担を売り手の義務とする点に特徴があります。
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貿易契約で、商品の輸出港船積原価に仕向港までの海上運送賃と海上保険料を加算した価格で売買する条件です。
売り手は、指定された荷卸港までの保険料と運賃を負担します。
船積以後の危険は、買い手の負担であるにもかかわらず、海上保険契約の締結ならびにその保険料の負担を売り手の義務とする点に特徴があります。
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