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保険用語集

PL法

ぴーえるほう

「ProductLiability(=製造物責任)」の略称で、正式名称は「製造物責任法」といいます。
PL法は、製品の欠陥によって生命、身体または財産に損害を被ったことを証明した場合に、被害者は製造業者等に対して損害賠償を求めることができる法律です。
PL法は、平成7年7月に施行され、これ以降に引き渡された製品からこの法律が適用されています。
PL法は、製造業者に適用され、販売業者には例外的にのみ適用されます。
修理業者、保守・点検業者等には原則として適用されません。
PL法に規定のない共同不法行為、過失相殺、金銭賠償、損害賠償の範囲等については一般法である民法が適用されます。

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