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保険用語集

高額療養費制度

こうがくりょうようひせいど

高額療養費制度とは、医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、1か月間(月初めから月末まで)で一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた金額が高額療養費として支給される制度です。
高額療養費制度の自己負担限度額は、年齢と所得区分によって異なります。
窓口で支払った負担額の計算は、診療月(1か月)ごと、医療機関ごと(外来・入院別、医科・歯科別、調剤薬局)に行い、入院時の食費負担や患者の希望によってサービスを受ける差額ベッド代・先進医療にかかる費用等は含まれません。
ひとつの医療機関等における負担額では自己負担限度額を超えないときでも、複数の医療機関等における負担額を合算した金額が自己負担限度額を超えれば、高額療養費の支給を受けることができます。
ひとりの負担額では自己負担限度額を超えないときでも、同じ世帯で同じ健康保険に加入している方の負担額を合算した金額が自己負担限度額を超えれば、高額療養費の支給を受けることができます。
事前に「限度額適用認定証」などの認定証を入手して医療機関等の窓口に提示すれば、窓口での支払いを自動的に自己負担限度額までとすることができます。
認定証の交付申請は健康保険組合または市区町村に行い、交付される認定証は年齢や所得区分によって異なります。

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