団体契約および団体扱契約において、団体の構成員のうちの責任者1名、またはその団体を集金者として、集金者が保険料相当額の集金を行うことに対して、集金した保険料の一定割合が集金手数料として支払われます。
集金手数料は「集金事務費」ともいいます。
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団体契約および団体扱契約において、団体の構成員のうちの責任者1名、またはその団体を集金者として、集金者が保険料相当額の集金を行うことに対して、集金した保険料の一定割合が集金手数料として支払われます。
集金手数料は「集金事務費」ともいいます。