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保険用語集

集団扱契約

しゅうだんあつかいけいやく

「集団扱保険料分割払特約つき契約」の略称です。
業務的に同一親企業に所属し、かつ、その統括を受けている連鎖店、商店会・専門店会およびこれらの連合会など、一定の結束力のある集団または集団の構成員を保険契約者とし、集団等の委託を受けた保険料集金者が保険契約者の保険料を毎月集金して保険会社に払込む方式の契約です。
単一企業や官公庁など団体扱契約の対象となる集団は対象外となります。

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