納税者自身又は同一生計配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
控除できる金額は障害者一人について27万円です。
また、特別障害者に該当する場合は40万円になります。
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納税者自身又は同一生計配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
控除できる金額は障害者一人について27万円です。
また、特別障害者に該当する場合は40万円になります。