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保険用語集

障害基礎年金

しょうがいきそねんきん

障害基礎年金とは、国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて初めて医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときに支給される年金です。
障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの保険料納付要件を満たしていることが必要です。
ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
【保険料納付要件】
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

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