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保険用語集

障害厚生年金

しょうがいこうせいねんきん

障害厚生年金とは、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときに、障害基礎年金に上乗せして支給される年金です。
障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときには、3級の障害厚生年金が支給されます。
初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。
障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの保険料納付要件を満たしていることが必要です。
【保険料納付要件】
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

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