相続の承認のひとつで、相続財産の範囲内で債務を弁済する方法です。
したがって、債務が相続財産を超過しても、相続人固有の財産から弁済する必要はありません。
限定承認の場合には、相続の開始(被相続人の死亡のとき)があったことを知ったときから3ヶ月以内に、全相続人が共同して家庭裁判所へ申述することが必要です。
気になった記事をシェアしよう!
相続の承認のひとつで、相続財産の範囲内で債務を弁済する方法です。
したがって、債務が相続財産を超過しても、相続人固有の財産から弁済する必要はありません。
限定承認の場合には、相続の開始(被相続人の死亡のとき)があったことを知ったときから3ヶ月以内に、全相続人が共同して家庭裁判所へ申述することが必要です。