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保険用語集

金融商品販売法

きんゆうしょうひんはんばいほう

金融商品販売法(金融商品の販売等に関する法律)では、金融商品の重要事項の説明を義務づける他、お客さまの知識・経験・財産の状況や取引の目的に照らしてふさわしい説明をしなければならない旨(適合性の原則)を定めています。
金融商品販売法は、保険募集人に対しても適用されます。
重要事項を説明せず、その結果、お客さまに損害を与えた場合には、金融商品販売業者が損害賠償責任を負います。
金融商品販売業者には、保険会社の他に保険代理店や保険仲立人も含まれます。

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