保険用語集 遺産分割協議 いさんぶんかつきょうぎ 相続人が2人以上いる場合の遺産分割方法の一つで、遺言がないときに、各相続人の間で話し合って決める方法です。 成立には相続人全員の同意が必要です。その協議を遺産分割協議といいます。 保険に関するお悩みに専門の担当者が親身にお答えします お問い合わせはこちら 「周辺知識」用語一覧 保険用語集トップに戻る