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保険用語集

遺族基礎年金

いぞくきそねんきん

遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者である方など次のいずれかの受給要件を満たしている方が死亡したときに、死亡された方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができる年金です。
「子」とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。
【受給要件】
(1)国民年金の被保険者である間に死亡したとき
(2)国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
(3)老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
(4)老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

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