過失相殺における被害者、加害者それぞれの過失の割合のことです。
損害賠償額の決定において、過失相殺をするかどうか、するならばどの程度とするかは裁判官の自由裁量にまかされています。
交通事故についていえば、裁判官は被害者の過失割合を、事故発生の時刻、天候、見通し、道路状況、交通状況、車の速度、道交法上の優先権の有無、発見の遅速、発見後の措置等々を総合的に検討して公平の原則にしたがって判断します。
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過失相殺における被害者、加害者それぞれの過失の割合のことです。
損害賠償額の決定において、過失相殺をするかどうか、するならばどの程度とするかは裁判官の自由裁量にまかされています。
交通事故についていえば、裁判官は被害者の過失割合を、事故発生の時刻、天候、見通し、道路状況、交通状況、車の速度、道交法上の優先権の有無、発見の遅速、発見後の措置等々を総合的に検討して公平の原則にしたがって判断します。