生命保険会社が保険金を支払うべき期限を超えて保険金を支払う場合に、所定の利息を付けて支払います。これを遅延利息といいます。
保険金等の請求があった場合、生命保険会社は、保険金等を支払うための確認等が必要な場合を除き、必要書類が生命保険会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に保険金等を支払います。
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生命保険会社が保険金を支払うべき期限を超えて保険金を支払う場合に、所定の利息を付けて支払います。これを遅延利息といいます。
保険金等の請求があった場合、生命保険会社は、保険金等を支払うための確認等が必要な場合を除き、必要書類が生命保険会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に保険金等を支払います。