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保険用語集

連生保険

れんせいほけん

夫婦や親子など2名以上が被保険者となる保険契約のことです。
一例として、こども保険は、こどもを被保険者とする生存保険と、その扶養者を被保険者とする死亡保険の組み合わせによる一種の連生保険と見ることができます。
これに対し、被保険者が1名の保険契約を「単生保険」といいます。

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