保険期間の途中で保険契約の内容に変更が生じた場合、保険契約者または被保険者が、保険会社に対してその事実を通知しなければならない義務のことです。
商法では、危険が著しく変更または増加したときに保険者に対して通知することを義務づけています(商法第657条第2項)。
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