火災保険などで、保険契約をした物件が災害に遭ったときの保険金請求権を被保険者が他人(質権者)に質入れすることです。
一般的に、住宅ローン返済中の住宅を保険の目的(対象)とした火災保険では、住宅ローンの債権者(銀行等の金融機関)が質権者となります。
債権者は、担保物の建物に保険を付けた債務者である被保険者が保険会社に対して有する保険金請求権に質権を設定し、かつ質権設定について保険会社の承認を得ます。
保険会社の質権設定の承認を得た後に、その事実を保険会社以外の第三者(他の債権者等)に対抗するために、質権設定承認請求書を公証人役場に持参し、所定の手数料を支払って確定日付のある証書にしておきます。
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