各種の損害保険の約款において、「保険期間が開始しても保険料領収前に生じた損害については、保険者は責任を負わない」との規定が見られますが、このような趣旨の条項のことです。
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各種の損害保険の約款において、「保険期間が開始しても保険料領収前に生じた損害については、保険者は責任を負わない」との規定が見られますが、このような趣旨の条項のことです。
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