財形貯蓄を利用する従業員に対し、会社が行う貯蓄奨励策です。
労使の合意に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて「勤労者財産形成給付金契約」を財形給付金契約取扱機関と締結します。
会社は、毎年、財形貯蓄を行う従業員1人につき10万円を上限として拠出を行い、7年経過ごとに拠出金と運用益の合計額を、財形給付金として従業員に支給します。会社の拠出金は、損金または必要経費として扱うことが認められています。
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財形貯蓄を利用する従業員に対し、会社が行う貯蓄奨励策です。
労使の合意に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて「勤労者財産形成給付金契約」を財形給付金契約取扱機関と締結します。
会社は、毎年、財形貯蓄を行う従業員1人につき10万円を上限として拠出を行い、7年経過ごとに拠出金と運用益の合計額を、財形給付金として従業員に支給します。会社の拠出金は、損金または必要経費として扱うことが認められています。