保険事故による損害が第三者の行為によって生じた場合に、保険者が被保険者に対してその支払うべき保険金を支払ったとき、その支払った金額の限度において保険契約者または被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求権等の権利を取得するものです。
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