生命保険募集人および損害保険募集人は、保険契約の保険募集に際して、保険契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他の適切な方法により、説明を行なわなければならない義務のことです。
重要事項を告げない行為などは、保険業法で禁止されています。
重要事項を告げないで顧客に損害が発生した場合は、金融商品販売法に基づき損害賠償責任を負います。
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生命保険募集人および損害保険募集人は、保険契約の保険募集に際して、保険契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他の適切な方法により、説明を行なわなければならない義務のことです。
重要事項を告げない行為などは、保険業法で禁止されています。
重要事項を告げないで顧客に損害が発生した場合は、金融商品販売法に基づき損害賠償責任を負います。