訪問看護療養費とは、居宅で療養している人が、かかりつけの医師の指示に基づいて訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者)の訪問看護師から療養上の世話や必要な診療の補助を受けた場合にその費用が現物給付される健康保険の制度です。
訪問看護療養費の額は、厚生労働大臣が定める基準にしたがって算出した額から、患者が負担する基本利用料を控除した額です。
訪問看護療養費は、保険者が被保険者に代わって、指定訪問看護事業者にその費用を直接支払うこととなっており、患者は、直接基本利用料を支払うことになります。
訪問看護の基本利用料は、被保険者、被扶養者ともに3割となっています。
なお、訪問看護療養費の基本利用料は、高額療養費の対象となります。
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