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保険用語集

規模が大きい特定保険募集人

きぼがおおきいとくていほけんぼしゅうにん

保険業法の改正(平成28年5月29日施行)により、「規模が大きい特定保険募集人」に該当した保険代理店は、「帳簿書類の備付け」「事業報告書の作成・提出」が必要になりました。
「規模が大きい特定保険募集人」の該当要件は、所属保険会社等の数が15社以上、または所属保険会社等の数が2社以上かつ手数料・報酬等の合計が10億円以上です。
所属保険会社等の数、手数料・報酬等の合計は、生命保険・損害保険・少額短期保険のそれぞれの業態ごとに判定し、いずれかの業態で該当すれば、「規模が大きい特定保険募集人」となり、すべての業態で「帳簿書類の備付け」、「事業報告書の作成・提出」が必要となります。

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