自賠責保険においては、被害者が加害者の加入している保険会社に対して直接損害賠償額の支払を請求することが認められています。
この請求権は、自賠法に基づくもので第16条に規定されていることから「16条請求権」といわれています。
任意保険の自動車保険においては、対人・対物賠償責任保険について約款により被害者の直接の請求権が認められています。
気になった記事をシェアしよう!
自賠責保険においては、被害者が加害者の加入している保険会社に対して直接損害賠償額の支払を請求することが認められています。
この請求権は、自賠法に基づくもので第16条に規定されていることから「16条請求権」といわれています。
任意保険の自動車保険においては、対人・対物賠償責任保険について約款により被害者の直接の請求権が認められています。