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保険用語集

被保険者

ひほけんしゃ

生命保険(保障)がかけられている人のことです。
被保険者の生死・病気・ケガなどが生命保険の対象となります。
被保険者は、保険契約者と同一人の場合(自己の生命の保険)もあり、別人の場合(他人の生命の保険)もあります。
被保険者には保険契約上、告知義務と通知義務があります。
死亡保険金が支払われる生命保険で、被保険者が保険契約者と別人である場合(他人の生命の保険)、商法は、被保険者の同意が必要であるとしています。(商法第674条第1項)
ただし、被保険者が保険金受取人であればその必要はありません。
保険金受取人の変更の場合についても、被保険者の同意が必要になります。
また、被保険者と保険契約者が同一人の場合でも、保険金受取人がその権利を譲渡するときは被保険者の同意が必要となります。(商法第674条第2項)
実務において被保険者の同意は、被保険者が各保険会社所定の手続き用紙に必要事項を記載し署名・捺印して行ないます。

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