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保険用語集

虚偽の説明

きょぎのせつめい

生命保険募集人が、生命保険契約に関する事項について、事実と異なることを告げる行為のことです。
保険募集に関する禁止行為のひとつで、いわゆる不正話法といわれているものです。
たとえば、「いつ解約しても払い込んだ保険料相当額を返還します」と言ったり、「契約すると融資が受けられます」などと言ってすすめることです。

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