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保険用語集

自殺免責

じさつめんせき

ご加入後一定の期間内に被保険者が自殺(自死)したときには、保険会社が保険給付を行う責任を負わない(死亡保険金を支払わない)ことです。
生命保険約款には、責任開始の日から3年以内の自殺(自死)については自殺免責が定められていることが一般的です。

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