繰下げ支給とは、老齢基礎年金・老齢厚生年金は原則として65歳から受け取ることができますが、本人が希望すれば65歳で受け取らずに66歳から75歳までの間に繰下げて増額した年金を受け取ることができる制度です。
繰下げ支給の年金額は、年金を受取り始める年齢に応じて本来の老齢基礎年金額が一定の率で増額され、その年金額が終身継続します。
なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げすることができます。
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繰下げ支給とは、老齢基礎年金・老齢厚生年金は原則として65歳から受け取ることができますが、本人が希望すれば65歳で受け取らずに66歳から75歳までの間に繰下げて増額した年金を受け取ることができる制度です。
繰下げ支給の年金額は、年金を受取り始める年齢に応じて本来の老齢基礎年金額が一定の率で増額され、その年金額が終身継続します。
なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げすることができます。