経過的寡婦加算とは、遺族厚生年金の加算給付のひとつです。
遺族厚生年金を受けている妻が65歳になり、自分の老齢基礎年金を受けるようになったときに、65歳までの中高齢寡婦加算に代わって加算される一定額を経過的寡婦加算といいます。
これは、老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算の額に満たない場合が生ずるときに、65歳到達前後における年金額の低下を防止するため設けられたものです。
なお、遺族厚生年金の受給者が障害基礎年金の受給権も同時に有している場合は、経過的寡婦加算は支給されません。
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