組合管掌健康保険とは、主として、大企業(そのグループ企業)の会社員およびその家族が加入する健康保険のことです。
組合管掌健康保険は、健康保険組合によって運営され、健康保険組合が保険者となっています。
常時700人以上の従業員がいるか、または同じ業種の事業所が集まって3,000人以上いる場合は、厚生労働大臣の認可を得て健康保険組合を設立して健康保険事業を運営することができます。
組合管掌健康保険には、単一の企業で設立する「単一組合」と同種同業の事業所が合同で設立する「総合組合」の2種類があります。
組合管掌健康保険の場合、保険料率や会社と従業員の負担割合を独自に決められるほか、個々の組合の財政状況に応じて独自に行う給付(付加給付)を任意に行うことができます。
組合管掌健康保険は、「組合健保」とも呼ばれます。
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