第3号被保険者とは、国民年金加入者の分類のひとつで、国民年金の加入者のうち、厚生年金保険、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を指します。
保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担するために、個別に納める必要はありません。
第3号被保険者に該当する場合は、事業主に届け出る必要があります。
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第3号被保険者とは、国民年金加入者の分類のひとつで、国民年金の加入者のうち、厚生年金保険、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を指します。
保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担するために、個別に納める必要はありません。
第3号被保険者に該当する場合は、事業主に届け出る必要があります。