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保険用語集

第3分野の保険

だいさんぶんやのほけん

人の傷害・疾病・介護などに関し一定額の保険金(給付金)を支払う保険を第3分野の保険といいます。
主な第3分野の保険には、医療保険、介護保険、がん保険、傷害保険などがあります。
従来から保険は、商法の定義によって、生命保険(第一分野)と損害保険(第二分野)に区分され、第3分野の保険とはそのいずれともいえない中間的な保険といわれてきました。
平成7年(1995年)改正の保険業法は、保険業につき生命保険固有の分野、損害保険固有の分野、第3分野の三つに分けて各分野を明確化するとともに、第3分野の保険を生命保険会社、損害保険会社のどちらでも会社本体で取り扱うことができることとしました(保険業法第3条第4」項2号)。
そして規制緩和の進むなか、平成13年(2001年)7月から損害保険会社、生命保険会社の双方とも第3分野の全保険の業務の取り扱いを開始しています。

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