第1号被保険者とは、国民年金加入者の分類のひとつで、国民年金だけに加入している人を指します。
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者・農業者・漁業者とその家族、学生、無職の方など(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方)が第1号被保険者にあたります。
平成3年(1991年)4月から20歳以上の学生に国民年金への加入が義務づけられました。
厚生年金・共済年金などの老齢年金を受けられる人や、外国に住んでいる65歳未満の日本人など、希望して国民年金に任意加入する人も第1号被保険者と同様の取扱いとなります。
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