内閣総理大臣(金融庁長官に権限を委任)は、保険業法の施行のため必要な場合、保険会社や保険代理店に立入検査を行なうことができます。
また、財務局も金融庁から委任を受けて検査を行ないます。
保険会社に対しては、金融庁および財務局職員が保険会社の営業所、事務所等の施設に立ち入り、その業務や財産の状況に関し質問し、帳簿書類その他の物件を検査できます。(保険業法第129条)
特に必要な場合には、保険会社の子会社への検査もできます。
保険募集人に対しては、金融庁および財務局職員が保険募集人の事務所に立ち入り、その業務や財産の状況、または帳簿書類その他の物件を検査し、関係者に質問できます。(保険業法第305条)
なお、内閣総理大臣(金融庁長官に権限を委任)は、保険会社および保険募集人に業務や財産に関し報告または資料を求めることができます。
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