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保険用語集

税制適格年金

ぜいせいてきかくねんきん

企業が生命保険会社や信託銀行等の外部機関と契約し、契約者が企業、被保険者が従業員、受取人が被保険者またはその遺族となっている年金制度のことです。
改正前の法人税法施行令に定められた一定の要件(適格要件)を充たし、かつ、国税庁長官の承認を受けたものであり、確定給付企業年金のひとつです。
企業が負担する掛金は全額損金として扱われるなどの税制上の優遇措置を受けられました。
税制に対して適格であることから「税制適格年金」と呼ばれますが、「適格退職年金」が正式な名称です。
なお、適格退職年金は、「確定給付企業年金法」施行日の2002年(平成14年)4月以降の新規発足はできなくなりました。
合わせて既存の制度も2012年(平成24年)4月以降は、税制上の優遇措置が受けられなくなりました。
このため、全ての適格退職年金(一部特例を除く)は、「確定給付企業年金」等、他制度への移行等が求められることとなり、実質的に制度は廃止となりました。

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