保険期間内に発生する所定の危険についてすべて付保することを保険契約者が約し、保険会社が危険開始と同時にこれを自動的に引受ける方法の契約など、保険契約締結時に保険料が確定されない保険においては、保険期間の初めに暫定保険料または概算保険料を払込みます。
その後、契約の終了に伴って、保険期間中に発生した全ての保険責任を期間中の通知等に基づき、これに対応すべき保険料、すなわち確定保険料を算出して、暫定保険料または概算保険料との差額を精算(請求または返還)することになります。
この場合、確定保険料は所定の保険料を下回ることはできません。