短期訓練受講費とは、雇用保険の受給資格者等が、ハローワークの職業指導により再就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該短期訓練(1か月未満)を修了した場合において、当該短期訓練の受講のために支払った費用について教育訓練給付金の支給を受けておらず、ハローワーク(公共職業安定所長)が必要と認めたときに支給されるものです(教育訓練経費の2割(上限10万円、下限なし))。
保険比較ライフィ
【受付時間】10:00~17:00(土日祝日、年末年始を除く)
お電話口にて以下の内容を
保険比較ライフィのアドバイザーに
お伝えください。
※弊社は複数の保険会社商品を取扱う保険代理店です。
お電話の際にご意向をお伝えいただければ、複数の保険会社商品の資料を送付することも可能です。
短期訓練受講費とは、雇用保険の受給資格者等が、ハローワークの職業指導により再就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該短期訓練(1か月未満)を修了した場合において、当該短期訓練の受講のために支払った費用について教育訓練給付金の支給を受けておらず、ハローワーク(公共職業安定所長)が必要と認めたときに支給されるものです(教育訓練経費の2割(上限10万円、下限なし))。
店舗窓口でのご相談も行っています。
ご希望される方は事前にご連絡ください。