原因・結果の関係が成立する事実のうち、甲という行為により乙という結果が生じたことが、社会通念上相当と認められる因果関係のことです。
保険事故の発生によって損害が生じ、保険者に保険金支払義務が発生するためには事故と損害の発生との間に相当因果関係がなければならないとされています。
相当因果関係説は、民法上の損害賠償や、刑法上の犯罪の成立等に広く用いられています。
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原因・結果の関係が成立する事実のうち、甲という行為により乙という結果が生じたことが、社会通念上相当と認められる因果関係のことです。
保険事故の発生によって損害が生じ、保険者に保険金支払義務が発生するためには事故と損害の発生との間に相当因果関係がなければならないとされています。
相当因果関係説は、民法上の損害賠償や、刑法上の犯罪の成立等に広く用いられています。
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