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保険用語集

生命保険契約

せいめいほけんけいやく

人の生死に関し契約した一定の金額が、保険金として支払われる保険契約のことです。(商法第673条)
契約した一定の金額が支払われる「定額保険」であり、保険の客体を人とする「人保険」です。
契約の法的性格については、保険者が保険事故発生のとき一定の金額を支払うことを約し、保険契約者が保険料を支払うことを約すことから有償契約となります。
保険者が一定の金額を支払う義務を負い、保険契約者が保険料の支払義務を負うので双務契約となります。
また、当事者双方の合意(意思表示の合致)のみにより成立するので諾成契約となります。

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